新型コロナウィルスの猛威が収まる気配が全くないですね
緊急事態宣言も出され、いろいろな事業が休業要請を受けて、当事者の方々は大変だと思います。
そんな中、私たち介護の現場でこの事態に対して、どう対応していけばいいのか?
『社会福祉施設等(訪問、通所サービスも含む)が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活 を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利 用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。』
〜厚生労働省「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」より抜粋
したがって、当事業所では徹底した感染予防の対策を行い、利用者様やご家族様より訪問のお断りがない以上サービスを継続してまいります。
(休まず対応していただいている職員には感謝ですm(_ _)m)
ところでこの重大な感染症の最中でも必要とされている介護保険の制度とはどんなものか?
何とな〜くわかるけど説明しろとなると一般の方ではそうそう100%理解されている方はいないのではないでしょうか?
いや、介護の現場で働いている方でも完璧に説明できる人はそんなにいないのでは?
(もちろんケアマネージャーを除いてですよ(^^;)
そこで、この緊急事態宣言で外出自粛なことですし、今一度、介護保険制度の仕組みについて、私なりにわかりやすく説明していきたなと思っております。
気長にいくので、気長に見てくれたら嬉しいな☺️
① 基本的な仕組み
介護保険は社会保険なので、一定の要件に該当した人は法律上当然に被保険者となります。
(被保険者とは介護保険制度加入者の事だよー)(^^)
(1)保険者
介護保険制度を運営する主体の保険者とは、市町村および特別区(特別区とは東京23区だよー)です。
(例えば私は千葉県船橋市に住んでいるので保険者は船橋市です)
保険者は、被保険者の資格管理、第1号被保険者の保険料の徴収、要介護(支援)認定、保険給付等を行います。
(第1号被保険者って何?保険給付って何?(笑 )
このように言葉では分かりづらいので厚生労働省のホームページにの中にあった「介護保険制度の概要」から〜介護保険制度の仕組み〜の図を見てみて理解してみてください。(下図ー1)
(2)被保険者
介護保険制度加入を被保険者といい、年齢によって2つに区分されています。被保険者は保険者が定める保険料を納付する義務があります。
(ちなみに被保険者の要件に国籍は問われません。日本に住民登録している場合には、被保険者の対象になるんですよ)d( ̄  ̄)
●第1号被保険者
市(特別)区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人です。介護(支援)が必要になった場合に、申請して要介護(支援)認定を受ければ、サービスを受ける事ができます。
(介護申請して認定を受けるまでに1か月程かかります。それでも認定が出る前でも暫定的に使えるサービスもありますので、そこは安心してください。)\(^-^ )
保険料は市(特別)区町村が徴収します。年金が一定額以上の場合は、年金を支給する際に年金から天引きされます。これを特別徴収と言います。それ以外は、普通徴収(納入通知書を送り、納付を求める。)となります。
(正直勝手に特別だの普通だのわけて名前つけるからややこしいような気が気がしまへん?
単純に年金から引き落とす人、それ以外は納付書で支払う人でええやん!😤
●第2号被保険者
市(特別)区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。加齢による病気(特定疾病)により介護(支援)が必要になった場合、申請して要介護(支援)認定を受ければ、サービスを受ける事ができます。保険料は、それぞれが加入する医療保険者が医療保険料と一緒に徴収します。
(ややこしい〜( ´△`)
まず、第2号被保険者になれない人は、生活保護受給者と、覚えておくのが私的に無難かなと)
※補足・・その被保険者以外のもの(生活保護受給者)が介護保険と同等のサービスを受けた場合は、費用の全額が介護扶助となります。(「みなし2号」と言う)
(それから"とくていしっぺい"ってなんねん!😤)
【特定疾病】
❶末期がん
❷関節リウマチ
❸筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
❹後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
❺骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
❻初老期の認知症
❼パーキンソン病関連疾患
❽脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
❾脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
➓早老症(そうろうしょう)
❶❶多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
❶❷と糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)・糖尿病性腎症(じんしょう)・糖尿病性網膜症(もうまくしょう)
❶❸脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
❶❹閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
❶❺慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
❶❻両側の膝(しつ)関節または股(こ)関節に著(いちじる)しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)
16疾病のことを特定疾病と言うんだよー
(まぁよう覚えられんよ (笑😂)
(3)被保険者の住所地特例
介護保険制度は、住所地主義(住民票がある市(特別)区町村の被保険者となる)をとっていますが、介護保険施設などに入所する被保険者は、他の市(特別)区町村から施設のある住所地に住所を移す場合があります。住所地主義を取った場合、施設のある市(特別)区町村に介護集中が起きてしまい、財政上の不均衡が生じるため、移転する前の住所地であった市(特別)区町村を保険者とする特例措置が取られる。
これを住所地特例と言います。😃
どうでしょう〜ほんの入り口の部分ではあるけどわかりやすかったでしょうかね?( ̄▽ ̄)
(実は、私も書いていきながらおさらいができています。✊)
次回は"介護保険のサービス利用の流れ"なんかを書きたいと思います。
図ー1
緊急事態宣言も出され、いろいろな事業が休業要請を受けて、当事者の方々は大変だと思います。
そんな中、私たち介護の現場でこの事態に対して、どう対応していけばいいのか?
『社会福祉施設等(訪問、通所サービスも含む)が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活 を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利 用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。』
〜厚生労働省「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」より抜粋
したがって、当事業所では徹底した感染予防の対策を行い、利用者様やご家族様より訪問のお断りがない以上サービスを継続してまいります。
(休まず対応していただいている職員には感謝ですm(_ _)m)
ところでこの重大な感染症の最中でも必要とされている介護保険の制度とはどんなものか?
何とな〜くわかるけど説明しろとなると一般の方ではそうそう100%理解されている方はいないのではないでしょうか?
いや、介護の現場で働いている方でも完璧に説明できる人はそんなにいないのでは?
(もちろんケアマネージャーを除いてですよ(^^;)
そこで、この緊急事態宣言で外出自粛なことですし、今一度、介護保険制度の仕組みについて、私なりにわかりやすく説明していきたなと思っております。
気長にいくので、気長に見てくれたら嬉しいな☺️
1.介護保険としての基本的な仕組み
① 基本的な仕組み
介護保険は社会保険なので、一定の要件に該当した人は法律上当然に被保険者となります。
(被保険者とは介護保険制度加入者の事だよー)(^^)
(1)保険者
介護保険制度を運営する主体の保険者とは、市町村および特別区(特別区とは東京23区だよー)です。
(例えば私は千葉県船橋市に住んでいるので保険者は船橋市です)
保険者は、被保険者の資格管理、第1号被保険者の保険料の徴収、要介護(支援)認定、保険給付等を行います。
(第1号被保険者って何?保険給付って何?(笑 )
このように言葉では分かりづらいので厚生労働省のホームページにの中にあった「介護保険制度の概要」から〜介護保険制度の仕組み〜の図を見てみて理解してみてください。(下図ー1)
(2)被保険者
介護保険制度加入を被保険者といい、年齢によって2つに区分されています。被保険者は保険者が定める保険料を納付する義務があります。
(ちなみに被保険者の要件に国籍は問われません。日本に住民登録している場合には、被保険者の対象になるんですよ)d( ̄  ̄)
●第1号被保険者
市(特別)区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人です。介護(支援)が必要になった場合に、申請して要介護(支援)認定を受ければ、サービスを受ける事ができます。
(介護申請して認定を受けるまでに1か月程かかります。それでも認定が出る前でも暫定的に使えるサービスもありますので、そこは安心してください。)\(^-^ )
保険料は市(特別)区町村が徴収します。年金が一定額以上の場合は、年金を支給する際に年金から天引きされます。これを特別徴収と言います。それ以外は、普通徴収(納入通知書を送り、納付を求める。)となります。
(正直勝手に特別だの普通だのわけて名前つけるからややこしいような気が気がしまへん?
単純に年金から引き落とす人、それ以外は納付書で支払う人でええやん!😤
●第2号被保険者
市(特別)区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。加齢による病気(特定疾病)により介護(支援)が必要になった場合、申請して要介護(支援)認定を受ければ、サービスを受ける事ができます。保険料は、それぞれが加入する医療保険者が医療保険料と一緒に徴収します。
(ややこしい〜( ´△`)
まず、第2号被保険者になれない人は、生活保護受給者と、覚えておくのが私的に無難かなと)
※補足・・その被保険者以外のもの(生活保護受給者)が介護保険と同等のサービスを受けた場合は、費用の全額が介護扶助となります。(「みなし2号」と言う)
(それから"とくていしっぺい"ってなんねん!😤)
【特定疾病】
❶末期がん
❷関節リウマチ
❸筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
❹後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
❺骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
❻初老期の認知症
❼パーキンソン病関連疾患
❽脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
❾脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
➓早老症(そうろうしょう)
❶❶多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
❶❷と糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)・糖尿病性腎症(じんしょう)・糖尿病性網膜症(もうまくしょう)
❶❸脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
❶❹閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
❶❺慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
❶❻両側の膝(しつ)関節または股(こ)関節に著(いちじる)しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)
16疾病のことを特定疾病と言うんだよー
(まぁよう覚えられんよ (笑😂)
(3)被保険者の住所地特例
介護保険制度は、住所地主義(住民票がある市(特別)区町村の被保険者となる)をとっていますが、介護保険施設などに入所する被保険者は、他の市(特別)区町村から施設のある住所地に住所を移す場合があります。住所地主義を取った場合、施設のある市(特別)区町村に介護集中が起きてしまい、財政上の不均衡が生じるため、移転する前の住所地であった市(特別)区町村を保険者とする特例措置が取られる。
これを住所地特例と言います。😃
どうでしょう〜ほんの入り口の部分ではあるけどわかりやすかったでしょうかね?( ̄▽ ̄)
(実は、私も書いていきながらおさらいができています。✊)
次回は"介護保険のサービス利用の流れ"なんかを書きたいと思います。
図ー1