ゆらりケアマネ ケアマネージャーの青柳です。

今回は介護保険サービスの「訪問介護」についてお話ししていきます。

ちょっと前までは在宅で医療である訪問看護をサービスに入れ込むのに

戸惑いがあった(私の感覚ですので、全てではありませんからね〜😆)

けど、最近は在宅で看取る事も普通になっている事から、介護・医療の連携が

重要になってきています。

ですので、ケアマネージャーもいかに医療の位置付けのタイミングを図るかを

しっかりとアセスメントを行い、課題分析して行かないといけません。
(とは言うもののタイミングなんて医療従事者じゃないんだからわからないよ〜😓)

そこで今回は私も「訪問看護」を皆さんと一緒にしっかり勉強していきます。

では、行ってみましょう〜

                 訪問看護

医師の指示により、ご本人の自宅を看護職員が訪問し、医療処置や状態観察、リハビリテーションなど、療養生活の支援を行います。
特徴
看護職員が自宅を訪問し、医師の指示に基づいて医療ケアを行います。
 🔹医師の訪問診療よりも安く、回数も多く依頼できる
 🔹終末期の在宅見取りに対応している場合も多い
 🔹歩行や嚥下などのリハビリテーションにも対応できる

いくらかかる?(船橋市で1割の場合)
訪問時間と、訪問看護師が医療機関(病院・診療所)から来るか、独立型の訪問看護ステーションから来るかで値段が変わります。看護職員以外が訪問する場合も値段が異なります。
⭐️独立型の訪問看護ステーションの場合
20分未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・339円
30分未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・509円
30分以上1時間未満・・・・・・・・・・・・・・・889円
1時間以上1時間30分未満・・・・・・・・・・・・1219円
理学療養士、作業療法士、言語聴覚士の場合・・・317円(1回20分)
  ※尚、看護職員以外は1日2回(40分)が基本で570円となる
⭐️病院・診療所併設の訪問看護ステーション
20分未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・287円
30分未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・431円
30分以上1時間未満・・・・・・・・・・・・・・・621円
1時間以上1時間30分未満・・・・・・・・・・・・912円

サービス利用のポイント
♦︎訪問看護でできる医療行為・処置の例
 事業所により対応できる内容は異なりますが、比較的対応可能な医療行為や医療処置は以下のものです。
  🔴人工肛門の処置、膀胱留置カテーテルの処置、膀胱ろうの処置、腎ろうの処置
  🔴経管栄養の処置、胃ろうの処置
  🔴床ずれの処置、傷の処置、軟膏を塗る
  🔴点滴、注射、中心静脈栄養(IVH・TPN)
  🔴気管カニューレ、吸引、吸入、人工呼吸器、在宅酸素
  🔴インスリン注射
  🔴腹膜透析(CAPD)など

♦︎訪問看護によるリハビリテーション・自立支援
 以下の全ての要件に当てはまる場合は、訪問看護によるリハビリテーションを行うことができます。
  🔴退院後もリハビリテーションは必要である
  🔴通いによるリハビリテーションが難しい
  🔴かかりつけの病院で訪問リハビリテーションを実施していない、または行えない
    (かかりつけの病院で訪問リハビリテーションがあっても、いっぱいで利用できない場合も含む)

<メリット>
 ♦︎在宅で医療行為が受けられる
   (通院が困難になった方にはありがたいですね😄)
 ♦︎定期的な病状観察で、健康管理や変化への対応が速やかに行える
   (家族には医療専門職に自宅で病状の観察をして貰えるのが心強いですね😌)
 ♦︎病状の予防や悪化防止がしやすくなる
   (医学的な病状の予防、悪化防止策などをアドバイスやリハビリもして貰える)
 ♦︎24時間連絡体制を取る事業所では、夜や休日も電話相談や必要に応じた訪問看護を実施できる
   (夜間や休日の急変時の対応は誰しもありがたいですね〜個人的にもお願いしたいくらい😆)
 ♦︎在宅看取り時期に2週間毎日来てもらえることも出来る
   (医師の特別指示書が必要)

<デメリット>
 💧訪問介護よりも単価が高いので、頻回に短時間訪問することが必要な場合は別のサービスの利用が適切な場合もある
   (訪問介護との連携で利用するのがいいね😕)
 💧病院で行うような検査や積極的な治療などは難しい
   (やはり在宅では検査などは難しいですよね〜機械を持ち歩けないし😆)


以上が「訪問看護」のお話でした。

訪問看護でできる医療行為・処置の種類の多さにびっくりしたのは私だけでしょうか?😶

これなら在宅での看取りも心強いですね

次回は「居宅療養管理指導」です。

                         ひびきケアプランニング   青柳

                         ※参考資料「介護保険のしくみと使い方」中央法規、厚生労働省HPより