ケアマネジャーが“2021年度介護保険法改正”のポイントをお伝えするシリーズ、第二回目です。

では早速、ポイント②を見ていきたいと思います。



ポイント②    地域包括ケアシステムの推進

すみ慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、取り組みを今まで以上に推進することになりました。

① 認知症への対応力向上

  ●訪問系サービス⇨認知症専門ケア加算を新たに創設します。
  ●多機能系サービス⇨BPSD緊急対応加算を新たに創設します。
  ●無資格者⇨認知症介護基礎研修の受講を義務づけます。(3年の経過措置あり)

※BPSDとは・・認知症には「中核症状」と「行動・心理症状(BPSD)」という、大きく分けると2つの症状があります。BPSDは行動・心理症状を表すBehavioral and Psychological Symptoms of Dementiaの頭文字による略称だそうです。
(なんでも英語にしてさらに略すな!😆って感じ)

② 看取りへの対応の充実

  ●ACPに沿った取り組みの推進や、特養(特別養護老人ホーム)等における見取り介護加算を充実させます。
  ●看取り期の訪問介護は、2時間未満の間隔でも算定を可能にします。
(本来、訪問介護では1回のケアの後、2時間を空けないと続けてのケアには入れない“2時間ルール”というものがあります。)

  ※ACP=「アドバンス・ケア・プランニング」(人生会議)の略で、長患いや老化による衰えで、回復が困難になった時に
  備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体に、その家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、
  本人の意思決定を支援するプロセスのことです。本人の人生観や価値観、希望に沿った、将来の医療及びケアを具体化する
  ことを目標にしています。


③ 医療と介護の連携の推進

  ●長期入院患者を介護医療院で受け入れ、サービス提供することを新たに評価します。
(せっかく作った介護医療院がよく理解されていないから、今回は推してきてま〜す😅)

④ 在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの機能と対応力を強化

  ●訪問看護や訪問入浴、緊急事の宿泊対応などのサービスをより充実させます。
(とてもいいことだと思うねぇ〜訪問看護や訪問入浴を利用すれば、まだまだ在宅で頑張れる方もたくさんいますよね✊ 緊急時の宿泊は、ベッド数を増やさないとねぇ〜 実際はいざの時に対応できるのか不安です😆)

⑤ ケアマネジメントの質の向上と公平中立性の確保

  ●ICT活用または事務職員の配置を行っている場合、適応件数が見直されました。 
 (逓減制の適用40件以上→45件以上)。
 (ICT活用って、いまいちよくわかりませんが、身近なとこで言うと、いわゆるタブレットや、クラウドサービスとかの事なんだと思うのですが・・・まさかロボット活用のこと?😱笑)
  ●医療機関との情報連携強化を評価し、加算が新設されました。→通院時情報連携加算
 (医療連携に力入れてくれてますねぇ〜✊)
  ●介護予防支援について、事業者との情報連携を評価し、加算が新設されました。→介護予防支援委託連携加算

⑥ 地域の特性に応じたサービスの確保

  ●地域分権提案に基づき、小規模多機能型居宅介護の登録定員数を緩和します。
 (小規模多機能にとっては朗報?) 



 以上がポイント②を簡潔にまとめたものです。ここでは利用者のすみ慣れた地域においての、課題に対して取り組んだ感じですね。
資料の文言をそのまま載せてあるため、少しわかりずらい表現もあったと思います。
質問また、介護保険全般の問合せは enq@herzton.co.jpまで、メールにて対応させていただきます。

次回は2021年度介護保険法改正 ポイント③ 自立支援・重度か防止の取り組みの推進 をお伝えします。

※この記事は4月の法改正について私が資料を集め短い時間で解釈したため、違った解釈であった場合はご了承ください。

                            ひびきケアプランニング  青柳