”ゆらりケアマネ”2回目のブログです。

あまり固いことは得意でないので、題にも書いたように”ゆらり”と書いていきたいと思っています。

では早速、2021年度介護保険法改正のポイントを見ていきたいと思います。



ポイント①       感染症や災害への対応力強化


概要
感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築することになった。

(1)感染症対策の強化

感染症対策のために、以下の流れで対策することが義務づけられます。(3年の経過措置あり)

【①委員会の開催】+【②指針の整理】+【③研修の実施】+【④訓練の実施】

※施設系サービスは既存の委員会があるので②〜④を。その他のサービスは①〜④の開催が求められます。

(2)業務継続に向けた取り組みの強化

災害時を含め、全ての介護サービス事業者に以下の対策を義務づけられます。(3年の経過措置あり)

【①計画の策定】+【②研修の実施】+【③訓練の実施】

※①はBCPといい、業務継続計画のことです。BCPにおいて重要な取り組みは、
 ●各担当者を決めておく
 ●連絡先を整理してしておくこと
 ●必要な物資を整理しておくこと
 ●上記を組織で共有すること
 ●定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと

  などがあります。

※訓練にあたって、地域住民の参加が得られるよう地域との連携に務めることとします。

(3) 感染症・災害対応のための通所介護等の特例措置

感染症や災害の影響により利用者の減少がある場合に、希望する事業所は以下の2種類の特例を認めます。

  ①同一規模区分で減少した場合
  利用者の数の減少が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数等から5%以上減少している場合に、
  基本報酬の3%の加算を算定可能
  ②規模区分の変更の特例
  利用者減少がある場合、前年度の平均延べ利用者数ではなく、利用者数の減少が生じた月の実績を基礎とし、
  ・大規模型Ⅰは通常規模型
  ・大規模型Ⅱは大規模型Ⅰまたは通常規模型
  を算定可能
(デイサービスの規模の算定は全く私にはわかりませんでした😆)

😷この感染症や災害への対応力強化は、ある意味昨今の世界状況からして当たり前のことですね〜
 もともと介護や医療の現場では感染症に関しては徹底されていた部分ではありますが、
 いざ新型コロナの世界的感染レベルでの対応は、経験ないので、強化していくところですね⚠️



                   ひびきケアプランニング  青柳

※次回は2021年度改正ポイント② 地域包括ケアシステムの推進  だよ〜